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合理的配慮の提供義務とは〜改正障害者差別解消法〜

令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化

「障害者差別解消法」(※正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)では、共生社会の実現に向けて障害のある人もない人も互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会を実現することを目指しています。令和3年5月に障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から、民間事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。
これまで民間事業者は、合理的配慮の提供が「努力義務」とされていましたが、これからは国や地方公共団体と同様に、「義務」となります。

今回の障害者差別解消法の改正により、民間事業者は

  1. 障害者から意思の表明があった場合に
  2. 過重の負担にならない範囲で
  3. 障害者の性別・年齢、障害の状態に応じて
  4. 社会的障壁の除去の実施について

必要かつ合理的な配慮をしなければならないことになりました。

第8条第2項
事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

 

合理的配慮を提供しなかった場合どうなるの?

障害者差別解消法の改正法により、民間の事業者は合理的配慮を提供する法的義務を負うことになりましたが、これに違反した場合の罰則規定は設けられていません。
つまり、民間事業者が合理的配慮を提供しなくても、懲役や罰金に処せられたり、過料が課されることはありません。

ただし、法的義務である合理的配慮の提供をしなかったというネガティブな評判が広まる可能性があり、十分気を付ける必要があります。
なお、合理的配慮を受けることができなかった障害者にとっては、行政機関の人権相談窓口などに相談することが考えられ、訴訟リスクがあると言えます。

 

障害者差別解消法の対象

【障害者】
・障害者差別解消法における「障害者」とは障害者手帳をもっている人のことだけではない。
・身体障害、知的障害、精神障害(発達障害、高次脳機能障害も含む)、その他心や体の働きに障害(難病に起因する障害も含む)がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人全てが対象。(障害児も含む)

【事業者】
・「事業者」とは商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う物となる。
・個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に入る。

【分野】
・教育、医療、福祉、公共交通等、日常生活及び社会生活全般に関わる分野が広く対象となります。

 

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講師が障害当事者のため、当事者としてのエピソードや、神奈川大学との2年間にわたる共同研究結果、企業へのアンケートなど、さまざまな根拠データを提示しながらご説明することが出来ます。

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